障害年金と種類

障害年金とは、労働者が障害によって就労できなくなった場合に、生活費の一部を支援する社会保障制度の一つです。障害年金は、年金保険料を支払っている人が対象で、医師などによる障害認定が必要です。

障害年金には、以下のような種類があります。

原因不明障害年金は、原因が特定できない障害(例:慢性疲労症候群、多発性硬化症など)によって就労が困難になった場合に支給されます。精神障害年金は、精神疾患(例:統合失調症、うつ病、パニック障害など)によって就労が困難になった場合に支給されます。

身体障害年金は、身体的な障害(例:肢体不自由、失明、聴覚障害など)によって就労が困難になった場合に支給されます。療育手当は、18歳未満の子どもが身体的または精神的な障害により、通常の教育を受けることが困難な場合に支給されます。障害者自立支援医療制度:障害者に必要な医療費を一定程度まで負担する制度です。

障害者雇用保険は、障害者が就業にあたって必要な援助を受けられるようにするために、雇用保険法に基づいて設けられた制度です。

障害者手帳は、身体的・知的・精神的な障害を持つ人に発行される、様々な制度で優遇されるための証明書です。手帳の種類によって優遇される制度が異なります。

障害年金や関連する制度には、障害の程度によって異なる支給額が設定されており、申請には障害認定を受ける必要があります。また、障害者自立支援医療制度や障害者雇用保険など、障害者が社会生活を送る上で必要な支援を受けるための制度が整備されています。